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公益社団法人 愛知県理学療法士会 選挙に関する規定

選挙に関する項

  1. 定款第21条に基づき,役員の選出に関する事項をこの規定に定める。
  2. 選挙を行うため,選挙管理委員会を置く。
  3. 選挙管理委員は,総会において社員の中から5名選出する。
  4. 選挙管理委員は,選挙管理委員会を構成し,当該選挙にともなう一切の責任を負う。
  5. 選挙管理委員の互選により,選挙管理委員長1名を選出する。
  6. 選挙管理委員長は,選挙管理委員会を統轄し,選挙管理委員に欠員が生じた場合にはこれを社員の中から選任し,補充する。
  7. 選挙管理委員が,当該の選挙に立候補者または推薦者となる場合には選挙管理委員を辞任しなければならない。
  8. 選挙管理委員の任期は2年とする。
  9. 選挙管理委員会は,投票受付開始90日以前に選挙すべき役員の定員を告示し,立候補を受けなければならない。立候補締切日は,投票受付開始60日以前とする(郵送による立候補届出の当日消印は有効とする)。
  10. 理事及び監事の選挙は,社員の自由意思,または推薦により立候補できる。推薦の場合,5名以上の推薦者を必要とし,本人の同意を得て推薦者の代表が文書をもって届け出るものとする。
  11. 選挙人は,選挙の告示日の時点において社員として登録されている者とする。
  12. 選挙は,無記名投票により行う。
  13. 投票は,選挙管理委員会が定める用紙を用いて行う。
  14. 有効投票は,投票総数の3分の2以上を必要とする。
  15. 定数内で,白票を除く有効投票の上位得票者を当選とする。
  16. 得票が同数の場合は,抽選により当選者を決める。
  17. 候補者が定数または定数に満たない場合は,無投票当選とする。
  18. 立候補者が定員に満たないときは,理事会において補充の候補者を推薦し総会の承認を得る。
  19. 役員の選出は,次により行う。
    1. 理事は,定員内連記投票により選出する。
    2. 監事は,定員内連記投票により選出する。
    3. 代表理事は,理事会の決議により選定する。
    4. 副代表理事は,理事の中から代表理事が推薦し、理事会の決議によりこれを定める。
  20. 候補者は,下記により広報を行うことができるる。
    • 候補者及び推薦者の氏名ならびに立候補の趣旨(400字以内)の告示のみとする。告示は、選挙管理委員会より文書をもって通知する。
    • 候補者は、他の候補者の推薦をしてはならない。
  21. 当選者が当選の日から任期開始後60日までの間に死亡,退会もしくは正当の事由で辞任又は辞退したときは,次点者を繰り上げ当選者とする。
  22. 開票に際しては,立会人3名を置かなければならない。開票立会人は,各候補の推薦するものの中から,選挙管理委員会が選任する。
  23. 選挙管理委員長は,投票締め切り後,開票立会人の立会いの下に開函する。
  24. 選挙結果については,選挙管理委員会が速やかに公表する。
  25. 上記各項の他,選挙の実施に関する要項については,選挙管理委員会がこれを定め,理事会の承認を得たのち,社員宛その内容を周知する。